「一般社団法人不妊・不育のためのPGT患者会」会則
- 第一条 名称
- 本会の名称を「一般社団法人不妊・不育のためのPGT患者会」とする。
- 第二条 目的
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本会は、以下の項目の実現を目的とする。
- 当法人は、妊娠を望む患者とそのパートナーの自由な意思によってPGT-Aを受けることにより、胎児の流産率が低下し、または受精卵の着床率が向上することをもって、患者の健康と胎児の発育に資すること
- 第三条 事業
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本会は、前条の目的達成のために以下の事業を行う。
- (1) PGT-Aに関する知識の普及と啓発に関する事業
- (2) PGT-Aを広く一般に受けられる社会の実現を図る事業
- (3) 会員相互の連携を強める交流や情報交換に関する事業
- (4) 患者の治療を支援する事業
- (5) 患者の医療費の負担を軽減するための政策提言に関する事業
- (6) 当法人の活動に関する会報発行、情報提供、図書の紹介、宣伝活動に関する事業
- (7) その他、当法人の目的を達成するために必要な事業
- 第四条 主たる事務所
- 本会の主たる事務所は神奈川県川崎市川崎区に置く。
- 第五条 会員
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本会は、会の目的に賛同して入会を希望する方を対象とする。
- 1.退会は自由である。本会を退会するには、退会届を本会に提出するものとする。
- 第六条 役員、幹事、事務員
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本会に次の役員、幹事 事務員を置く。
- 1.理事 3名(本会に従事する理事の報酬は、初年度無償とする)
- 2.社員 2名
- 3.幹事 数名
- 4.事務員 1名
- 第七条 役員の任期
- 役員の任期は2年とする。ただし本人からの申し出のない限り再任する。
- 第八条 会合
- 会合は必要に応じて開催する事が出来る。
- 第九条 禁止事項
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会員は、以下の行為を行わないものとする。
- 1.宗教・政治活動(当会の目的を達成する為の政治活動を除く)
- 2.参加者のプライバシーを侵害する言動
- 3.営利目的での販売・斡旋・勧誘等の行動
- 4.会員の個人情報やプライバシーの無断公表
- 5.会の活動を妨害する行為
- 第十条 罰則
- 会則を守れない会員は、役員内で協議の上、脱会の措置をとることがある。
- 第十一条 会則の変更
- 本会の会則を変更する場合は、役員の決議によるものとする。
- 第十二条 附則
- 本規約に定めのない会則については、その都度役員会において協議決定する。
- 第十三条 活動について
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- 1.実際の活動の内容は役員、幹事で決定する
- 2.決定した内容は会報で会員に公表する
- 補 則
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本会則は、平成29年9月28日から施行する。
本会則は、令和1年6月10日より改正施行し、それ以前に制定された会則は同日付をもってその効力を失う。
令和2年12月23日より法人化に伴い改正施行し、それ以前に制定された会則は同日付をもってその効力を失う。