アンケート結果

「一般社団法人不妊・不育のためのPGT患者会」会則

第一条 名称
本会の名称を「一般社団法人不妊・不育のためのPGT患者会」とする。
第二条 目的
本会は、以下の項目の実現を目的とする。
  1. 当法人は、妊娠を望む患者とそのパートナーの自由な意思によってPGT-Aを受けることにより、胎児の流産率が低下し、または受精卵の着床率が向上することをもって、患者の健康と胎児の発育に資すること
第三条 事業
本会は、前条の目的達成のために以下の事業を行う。
  1. (1) PGT-Aに関する知識の普及と啓発に関する事業
  2. (2) PGT-Aを広く一般に受けられる社会の実現を図る事業
  3. (3) 会員相互の連携を強める交流や情報交換に関する事業
  4. (4) 患者の治療を支援する事業
  5. (5) 患者の医療費の負担を軽減するための政策提言に関する事業
  6. (6) 当法人の活動に関する会報発行、情報提供、図書の紹介、宣伝活動に関する事業
  7. (7) その他、当法人の目的を達成するために必要な事業
第四条 主たる事務所
本会の主たる事務所は神奈川県川崎市川崎区に置く。
第五条 会員
本会は、会の目的に賛同して入会を希望する方を対象とする。
  1. 1.退会は自由である。本会を退会するには、退会届を本会に提出するものとする。
第六条 役員、幹事、事務員
本会に次の役員、幹事 事務員を置く。
  1. 1.理事 3名(本会に従事する理事の報酬は、初年度無償とする)
  2. 2.社員 2名
  3. 3.幹事 数名
  4. 4.事務員 1名
第七条 役員の任期
役員の任期は2年とする。ただし本人からの申し出のない限り再任する。
第八条 会合
会合は必要に応じて開催する事が出来る。
第九条 禁止事項
会員は、以下の行為を行わないものとする。
  1. 1.宗教・政治活動(当会の目的を達成する為の政治活動を除く)
  2. 2.参加者のプライバシーを侵害する言動
  3. 3.営利目的での販売・斡旋・勧誘等の行動
  4. 4.会員の個人情報やプライバシーの無断公表
  5. 5.会の活動を妨害する行為
第十条 罰則
会則を守れない会員は、役員内で協議の上、脱会の措置をとることがある。
第十一条 会則の変更
本会の会則を変更する場合は、役員の決議によるものとする。
第十二条 附則
本規約に定めのない会則については、その都度役員会において協議決定する。
第十三条 活動について
  1. 1.実際の活動の内容は役員、幹事で決定する
  2. 2.決定した内容は会報で会員に公表する
補 則
本会則は、平成29年9月28日から施行する。
本会則は、令和1年6月10日より改正施行し、それ以前に制定された会則は同日付をもってその効力を失う。
令和2年12月23日より法人化に伴い改正施行し、それ以前に制定された会則は同日付をもってその効力を失う。