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着床前スクリーニング、不妊治療に健康保険の適応を求める上申書を厚生労働大臣宛に提出いたしました

2017.09.28

着床前スクリーニング、不妊治療に健康保険の適応を求める上申書を厚生労働大臣宛に提出いたしました。

【上申書】

1 上申の趣旨
  申入人患者会は、流産防止に有効な着床前染色体スクリーニング(以下、「PGS」といいます。)を受けている患者の団体として、患者がPGSを受ける憲法上の権利を有していること及びPGSを禁止し患者の権利と利益を侵害する日本産科婦人科学会のPGS禁止の会告は無効であることを宣言し、厚生労働大臣に対して同学会を御指導いただくよう要請すると共に、政府および厚生労働大臣に対して不妊治療およびこれに極めて有効なPGSを医療保険の対象とされるよう要望します。

2 上申の理由
PGSは、実施の安全性や有効性が世界的に確認され、今や標準医療となり、多くの患者に有益な結果を残してきました。日本国内においても、多くのクリニックでPGS医療が行われており、今や確立した医療となっております。特に、大谷医師により、多くの患者が救済されてきました。一部では「命の選別」といった表現を用いて倫理的な問題を指摘しますが、数的異常のみスクリーニングをするにすぎず、遺伝情報自体は識別困難であることから、臨床現場において倫理的な問題はなく、そのような指摘は誤っております。
国では先進医療やその研究に関する倫理指針やガイドラインを策定し、医療の発展に寄与してきました。PGSは非常に有意な医療であり、今後においても全国各地の医療現場で利用されるよう、大谷医師をはじめとする多くのクリニックでこれらのガイドラインを策定していくことが望まれます。
女性の(教育の現場で女性の加齢と共に出産率が低下することを教えることを怠ってきた事を一因として、)妊娠率が低下し、出生率も低下する高齢にてにて子を授かる事を希望する女性が急速に増えている社会情勢のなかで、体外受精などの特定不妊治療は経済的負担が大きいものの、それのみでは着床率が低くて流産率が高いため成功する確率が低いこと、高齢の不妊治療の患者の多くが体外受精だけでは胚移植を受けても着床しない、あるいは流産ばかり繰り返す事が多いのに対し、PGSと組み合わせれば胚移植あたりの妊娠率が上昇して流産率が下がることからみても、PGSを実施する条件を国内で整え、臨床現場で医療を提供することが、少子化対策においても、今後の日本社会において求められています。
国内における実施条件の議論は10数年前から学会を中心になされるものの、学会内での利権争いやPGSの近年の大幅な技術革新に対する誤った理解、あるいは無知、意図的な無視などにより、患者やその医療を受ける権利をないがしろにしたままとなり、PGS実施条件の整備が遅々として進められておりません。このような事態から脱却するためにも、国が医療保険の対象にするよう主導的に関与することが望まれます。
そのため、国におかれましては、大谷医師の実績を下に、倫理指針等を踏まえてPGSのガイドラインを策定するなどして、国内での保険医療の実施条件を早急に整備するよう、強く要望致します。
また、厚生労働大臣におかれましては、日本産科婦人科学会を御指導いただくよう要請すると共に、政府に対して不妊治療およびこれに極めて有効なPGSを医療保険の対象とされるよう強く要望致します。

  

以 上